📍ICT機器の導入と活用に使える!資料
ICT機器の操作について、得意ではないと感じる方もいらっしゃるかと思います。以下の資料を参考にしながら、ご自身が使いやすいツールを見つけられると持続的な支援を実現しやすくなるかもしれません。困った時には校内のICT支援員や、カラフルバードを頼ってください。私たちが目指すのは、担任の先生が替わったり、学校が変わったりしても、子どもたちの学びが途切れない安定した支援の仕組みをつくること。そして将来、子ども自身が自分に合った学び方や必要な配慮を、安心して周りに伝えられるようになることを大切に考えています。
LIFT 〜一人ひとりに合わせた学び方の選択肢 端末で広がる読み書き支援〜
▶︎東京都教育委員会HP>小学校・中学校・高等学校での指導ページで公開されている資料です。

この資料を使ってできること
📍アセスメントに使える!資料
東京都教育委員会が推奨している誰でも使える読み書きアセスメント資料をご紹介します。最近は「読みの多層指導モデルMIM(学研)」の普及により、学年全体でスクリーニングを実施している学校も増えてきているようです。読み書きの困難は目には見えにくいものですが、数値には明確に表れます。早期に気付いて、本人に合う学び方を見つけることがのちの学業不振を防ぎ、子どもたちの自尊心を守ります。
先生も!子供も!保護者も!みんなで楽しい学校づくり 特別支援教室の運営ガイドライン 第2部
▶︎東京都教育委員会HP>特別支援教室ページで公開されている資料です。
「実態把握から始める支援」の進め方




アセスメントに基づき、学級担任等の指導方法の工夫(基礎的環境整備)で対応できるか/個別の配慮が必要かどうか/特別支援教室での指導が必要かを検討し、支援・指導の具体的な計画を立てていく。

支援レベル1の欄に書いてある【巡回相談心理士】って何だろう…?

特別支援教室に在籍する児童・生徒の行動観察を行い、障害の状態を把握し、特別支援教室の先生や学級担任の先生に、指導上の配慮について助言する専門家のことです。都内公立小・中学校には、1校につき年間40時間、特別支援教室巡回相談心理士が巡回することになっています。
この資料を使ってできること
『読めた』『わかった』『できた』読み書きアセスメント
▶︎東京都教育委員会HP>小学校・中学校・高等学校での指導ページで公開されている資料です。
実際に「『読めた』『わかった』『できた』読み書きアセスメント」を起動して使ってみたところ、別の簡易アセスメントシート(市販のもの)でピックアップできなかったお子さん(ディスレクシアの診断あり)のつまずきを見事に拾い上げてくれました。精度は高いです。
この資料を使ってできること
📍個別指導計画の作成に使える!資料
学校では、読み書きに困難のある児童生徒に対し、いつ・どこで・どのような指導を行うことができるのでしょうか。個別指導のヒントをもらえる資料です。
特別支援学級・通級による指導 教育課程編成の手引き
東京都教育委員会HP>特別支援学級・通級による指導 教育課程編成の手引ページで公開されている資料です。
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自立活動(および自立活動を参考にした授業)で行われる読み書きの指導はどのようなものですか?
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障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服することを目的とする指導です。単に各教科・科目の学習の遅れを取り戻すための指導はできませんが、障害の状態に応じて、各教科の内容を取扱いながら行うことができます。ここに挙げた『特別支援学級・通級による指導 教育課程編成の手引き』から、学習障害のある児童生徒への指導内容を3つ抜粋します。
・書くことの指導をする場合、様々な感覚を使って多面的に文字を認識し、自らの動きを具体的に想像してから文字を書くことができるような指導
・語彙や文法体系の習得とともに、それらを通して言語の概念を形成できるようにする指導
・児童・生徒が、文字や文章を読んで理解することが極端に困難を示す場合に、タブレット端末などを活用して、聞いて理解する力を伸ばしながら、読んで理解する力を身に付けさせる指導
この資料を使ってできること
学校生活支援シート(個別の教育支援計画)、自立活動の「流れ図」、個別指導計画の作成例
▶︎東京都教育委員会HP>特別支援学級・通級による指導 教育課程編成の手引ページで公開されている資料です。
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通級に通っている場合は、個別の教育支援計画や個別指導計画が必要ですか?
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はい。必ず作成することになっています。
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通常の学級に在籍する児童でも、個別の教育支援計画や個別指導計画を作成しますか?
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必要に応じて、作成することになります。学校が必ず作成しなければならないもの(義務)ではなく、作成・活用に努める(努力義務)という位置付けです。
法的根拠
エ 障害のある児童などについては、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で児童への教育的支援を行うために、個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに、各教科等の指導に当たって、個々の児童の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。
特に、特別支援学級に在籍する児童や通級による指導を受ける児童については、個々の児童の実態を的確に把握し、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用するものとする。
【小学校学習指導要領第1章第4の2の1の(エ)】(中学校学習指導要領も同様)

















