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障害者差別解消法『合理的配慮』の不当な差別

この記事は専門家でもないど素人の保護者が書いたものです。ご了承ください。

平成28年4月、障害者差別解消法が施行され、LD児童生徒が合理的配慮を受ける事例も増えてきました。

合理的配慮を受けていることで、通知表や内申書に差を付けられるのではないかと心配される方もいらっしゃると思います。

不当な差別的取扱いに当たり得る具体例として、『試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理由に、当該試験等の結果を学習評価の対象から除外したり、評価において差を付けたりすること』が挙げられています。

初出は平成27年ですが、令和4年12月の文部科学省資料にも引用されています。

内閣府の合理的配慮リサーチにも、しっかり「合理的配慮の提供を受けたことを理由に、試験などにおいて評価対象から除外したり評価に差をつけたりする」のは不当な差別的取扱いと記載されています。

「この合理的配慮は不公平」と言われた事があります。
交渉の末に希望通りの配慮を受ける事は出来ました。
評価は不当には付けられていないと信じています。

知人から聞いた話ですが、
「ICTで作成したものは、評価対象外。LD児童に配慮をしているのだから、テストで点数が取れても、通知表の評価は4以上貰えない!」と言われた事があるそうです。

もし不当な成績が付いているかもしれない…と感じたならば、情報開示請求(情報公開制度)を検討してもいいのかもしれません。

「自治体名+情報公開制度」で検索すると出てきます。
自分の自治体HPには
『区の実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会)が組織的に保有するすべての公文書が対象となり、職員が職務上作成、取得した文書のほか、図面、写真、フィルムやフロッピーディスクなどの電磁的記録も含まれます。』とありました。

東京都教育委員会では入試の得点を確認する事が出来ます。

(K)

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