この記事は専門家でもないど素人の保護者が書いたものです。ご了承ください。
障害を理由とする差別の解消の推進
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく制定されました
『障害者差別解消法』(『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』)は平成25年(2013年)6月制定され、平成28年(2016年)4月1日から施行されました。
令和3年(2021年)5月に改正されています。公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
合理的配慮について、改正法施行前は、行政機関等は義務・事業者は努力義務となっていましたが、施行後は行政機関等・事業者ともに義務付けられました。
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LDの子どもがいる保護者として気になる部分は、「私立学校が上記の改正を守って合理的配慮をしてくれるかどうか?」ではないでしょうか。
令和6年(2024年)度受験ではすべての私立学校は、『配慮を求められた場合、過重な負担がない範囲で、合理的な配慮(合理的配慮)』を提供しなくてはなりません。
しかし『過重な負担がない範囲』だと、すべての配慮申請が退けられることもあり得ます。
例)対応する教員が足りない
法令違反したからといって、罰則も定められていません。
2023/01/13までパブリックコメントを受け付けていた、『障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針改定案』には、合理的配慮の提供義務違反の該当事例が掲載されています。
私もパブリックコメントに回答しましたが、その結果が気になるところです。(K)
パブコメの結果が発表されましたね!
結果の記事はコチラから見てくださいね
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