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【パブリックコメント】文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(改正案)に関する意見募集(再実施)について:提出期限 令和5年12 月2日

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令和4年12月15日~令和5年1月13日に
内閣府からパブコメ募集されていました

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平林先生、飯野先生のイベントで勉強し、初めてパブコメ送ってみました


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令和5年9月15日〜10月14日まで募集していたパブコメ(文科省所管事業分野)が再度募集されています(令和5年12 月2日まで)

パブコメ送り忘れていたので、じっくり読んでみます
フォームから意見が送信できないのは何故?

P6
意思の表明には、障害者からの意思の表明のみでなく、障害の特性等により本人の意思の表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者、法定代理人その他意思の表明に関わる支援者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。

意思の表明も困難であることなどにより、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合は、法の趣旨に鑑み、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。

P7
『過重な負担の基本的な考え方』
① 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
②実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
③費用・負担の程度
④事務・事業規模
⑤財政・財務状況

P14
〇介助等を行う学生(以下「支援学生」とう。)、保護者、支援員等の教室への入室、授業や試験でのパソコン入力支援、移動支援、待合室での待機を許可すること。
〇情報保障の観点から、見えにくさに応じた情報の提供(聞くことで内容が理解できる説明・資料や、拡大コピー、拡大文字又は点字を用いた資料、遠くのものや動きの速いものなど触ることができないものを確認できる模型や写真等の提供)、聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供、見えにくさと聞こえにくさの両方がある場合に応じた情報の提供(手のひらに文字を書いて伝える、活動や場所の手がかりとなるものを示す等)、知的障害に配慮した情報の提供(伝える内容の要点を筆記する、漢字にルビを振る、単語や文節の区切りに空白を挟んで記述する「分かち書き」にする、なじみのない外来語は避ける等)を行うこと。また、その際、各媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用すること。

P16
〇入学試験や検定試験において、本人・保護者の希望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用、車椅子の持参使用等を許可すること。
〇点字や拡大文字、音声読み上げ機能を使用して学習する児童生徒等のために、授業で使用する教科書や資料、問題文を点訳又は拡大したものやテキストデータ等を事前に渡すこと。
〇聞こえにくさのある児童生徒等に対し、外国語のヒアリングの際に、音質・音量を調整したり、文字による代替問題を用意したりすること
〇読み・書き等に困難のある児童生徒等のために、授業や試験でのタブレット端末等の ICT 機器使用を許可したり、筆記に代えて口頭試問で行ったりすること。

P17
〇障害の特性等により人前での発表が困難な児童生徒等に対し、必要に応じて代替措置としてレポートを課すことや、児童生徒等が自らの発表を録画したものを発表用資料として活用すること。
  →場面緘黙
〇学校生活全般において、対人関係の形成に困難があったり、意思を伝えることに時間を要したりする児童生徒等に対し、活動時間を十分に確保したり障害の特性に応じて個別に対応したりすること。
  →ASD、吃音

4 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例
〇入学試験や検定試験等において、筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、「デジタル機器の使用を認めた前例がない」という理由で、必要な調整を行うことなく、一律に対応を断ること。

「社会モデル」が入っていますね。お正月の時には無かったような?
全てを読み込んではいませんが、キーワード検索してピックアップしてみました。

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