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入試における合理的配慮とは?

atacLabの動画シリーズ
LDオンデマンド シリーズの4本目の動画。
河野俊寛先生による「入試における合理的配慮とは?」の動画です。

①【動画3分50秒位】 障害者差別解消法の「合理的配慮」提供につき、行政は法的義務、民間企業は努力義務と紹介されていますが、講演当時から月日は流れ、2024年4月1日から私立の学校や企業等事業者にも、合理的配慮が『法的』義務となることが決まりました。

②【動画20分50秒位】 合理的配慮内容の決定手順について、「本人または保護者からの申請」から始まるとおっしゃられていますし、保護者、当事者はその点はがんばらないといけないところではあるのですが、文科省の合理的配慮の提供につき、対応指針等を基にした参考例(6頁)を確認すると、学校においては校長のリーダーシップの下、「適切と思われる配慮を提案するための建設的対話の働きかけ」がスタートとなっています。
 特に、小学校、中学校の先生方におかれましては「合理的配慮は保護者または本人からの申請がないと始まらないし」と甘んずることなく、高等教育や社会に出るまでの練習として、教育者としてどのような合理的配慮の提案ができるのか考えつつ、建設的対話の働きかけを行って欲しいです。(S)

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