インクルーシブ教育とは、「共生社会」の実現に向けた障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みのことです。
障害者権利条約の第24条では、
・障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと
・自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること
・個人に必要な「合理的配慮」が提供される
等が必要とされています。
文部科学省の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」では、同じ場で共に学ぶことの追求に加えて、個別の教育的ニーズのある子どもに対して、その時点での教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、「多様な学びの場」を用意しておくことが必要であることが明記されています。
「多様な学びの場」としては、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校があります。その時々のニーズに応じて、必要な指導を受けられる場を適切に選択していくことが重要です。
参考
・文部科学省(2012)共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm